開催情報

喀痰吸引等研修 Q&A ~よくあるご質問

2014年3月16日

Q1
喀痰吸引等研修はどんな研修?

A1
介護職員が一定の研修(喀痰吸引等研修)を受け、知識や技術を習得したうえで、ご利用者さまの「たんの吸引」や「胃ろうの介助」が出来るようになる研修です。(2号研修は口腔鼻腔の吸引・胃ろう腸ろうの介助。1号研修は2号研修の内容の他、気管カニューレの吸引・経鼻経管栄養の介助が出来ます。)


Q2
喀痰吸引研修と医療的ケア教員講習会の違いは?

A2
下記資料をご参照ください。
喀痰吸引等研修と医療的ケア教員講習会の違いについて


Q3
指導看護師とはなんですか?

A3
喀痰吸引等研修の実地研修(ご利用者さまの協力を頂いて、実際にご利用者さまへたん吸引や胃ろう介助を実習させて頂く研修)の時に、受講生の介護職員に対し実地指導及び研修評価をする看護師です。
条件としては、下記全てに当てはまること。
・看護師歴5年以上であること。
・医療的ケア教員の講習会受講修了者、又は都道府県が開催している喀痰吸引等研修指導者伝達講習会修了者であること。(実地研修が始まる前までに受講していれば可)
※実地研修前に、指導看護師となる方の看護師免許のコピーと上記講習会修了証のコピーの提出が必要です。
※医療的ケア教員講習会は毎月弊社で開催しています。(ホームページのTOP画面ニュース・トピックスをご参照ください。)


Q4
施設に指導看護師がいます。指導看護師が施設の介護職員に教えれば喀痰吸引等の資格が取れますか?(喀痰吸引等をしてもいいですか?)

A4
残念ながら、取れません。(教えて出来るようになったとしても、違法行為です。)
都道府県に研修機関登録申請をした登録研修機関の開催する研修を受講した方のみ資格が取れます。
指導看護師は、実地研修の指導と評価のみ行うことが出来ます。(実地研修は登録研修機関の開催する基礎研修・演習修了者、又は平成27 年度以降卒業の介護福祉士のみ可能)


Q5
自分の施設で実地研修が出来るかどうかがわかりません。

A5
下記に当てはまれば自分の働いている施設などで実地研修が可能です。
① ご自分の働いている施設で、たん吸引の必要な方や胃ろうの介助が必要な方がいる。
② 実務経験 5 年以上の看護師がいる。(指導看護師の資格は、実地研修までに取れば可)
  (指導看護師がいなくても、弊社より派遣することは可能です。)


Q6
研修受講から認定証交付までの流れを教えて下さい。

A6
下記のような流れになっています。

基礎研修50時間(座学)を受講。

基礎研修評価試験規定の合格水準(総得点の9割以上)をクリアすると合格。

演習受講1日(実技)を受講。実技の練習ではなく、実技のテスト形式です。(練習は各自就労施設において、シミュレーター等を使用し練習していただきます。人体への施行は禁止)。

実地研修(規定の回数以上を実施し、指導看護師が合格判定)。

実地研修評価書類を弊社に提出。

弊社より「喀痰吸引等研修修了証明証」を交付。

交付された「喀痰吸引等研修修了証」を添付し、認定申請を各事業所(又は事業者)にて行う。県にて申請受理後、『認定証』が県から交付。

医師の指示・看護師との連携のもと、喀痰吸引等を提供。


Q7
今まで必要に迫られて吸引等を行っていました。技術的にはできるので、研修受けなくてもいいですか?

A7
基本的に、研修を受けずに医療的ケア(喀痰吸引等)は出来ません。
しかし、施設の条件や申請の有無により変わってきます。下記のような法制度の改正が理由です。
平成24年の「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により法制度化され、一定の条件下での医療的ケア(喀痰吸引等)が法的に可能になりました。
これにより、資格を持たない介護職員の医療的ケア(喀痰吸引等)は違法行為となりました。
しかし現状では、今まで必要に迫られ施行していた介護職の方もいるため、経過措置として今まで喀痰吸引等を施設などで行っていた介護職の方々は、都道府県に申請すれば一時的に違法とはらない「違法性の阻却」という措置が取られています。
今後、平成27年度以降は「違法性の阻却」が認められなくなるという方針が出ています。(法制度の周知状況で変化するとの厚労省の見解)経過措置の終わる前に、喀痰吸引等が必要な介護施設は研修を介護職員に受けさせる必要があります。


Q8
介護福祉士は研修を受けなくても、医療的ケア(喀痰吸引等)をしても良いの?

A8
卒業年度によって変わります。

① 平成27年度に卒業し、介護福祉士の国家試験を受ける方
→医療的ケアを科目として受けているので、「基礎研修」と「演習」は必要ありません。しかし、就職後に就労施設にて「実地研修」をする必要があります。

② それ以前に卒業し介護福祉士の資格をお持ちの方
→喀痰吸引等研修を受講する必要があります。


Q9
喀痰吸引等指導者伝達講習会を受けた看護師が、施設の他の看護師に学んだことを教えれば、施設の他の看護師も指導看護師になれますか?

A9
残念ながら、指導看護師にはなれません。(愛知県の場合)
指導看護師になってほしい全ての看護師に、講習会を受講させる必要があります。
各都道府県で開催する、喀痰吸引等指導者伝達講習会や医療的ケア教員講習会を受講してください。
(愛知県担当者よりの回答をもらいました。)

お問い合わせはこちら 080-4584-3349 受付時間 9:30〜20:00

※着信に出られない場合、留守番電話サービスへ要件とお名前を入れていただければ、
折り返させていただきます。

お問い合わせフォーム メールでのお問合せは左のボタンを押下して、お問合せフォームよりお問合せください。