喀痰吸引等研修について弊社に寄せられるよくあるご質問をご紹介します。
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喀痰吸引等研修はどんな研修?
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喀痰吸引研修と医療的ケア教員講習会の違いは?
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指導看護師とはなんですか?
条件としては、下記全てに当てはまること。
・看護師歴5年以上であること。
・医療的ケア教員の講習会受講修了者、又は都道府県が開催している喀痰吸引等研修指導者伝達講習会修了者であること。(実地研修が始まる前までに受講していれば可)
※実地研修前に、指導看護師となる方の看護師免許のコピーと上記講習会修了証のコピーの提出が必要です。
※医療的ケア教員講習会は毎月弊社で開催しています。(ホームページのTOP画面ニュース・トピックスをご参照下さい。)
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施設に指導看護師がいます。指導看護師が施設の介護職員に教えれば喀痰吸引等の資格が取れますか?(喀痰吸引等をしてもいいですか?)
施設における指導看護師は、実地研修の指導と評価を行うことが出来ます。(実地研修は登録研修機関の開催する基礎研修・演習修了者、又は平成28 年度以降卒業の介護福祉士のみ可能)
喀痰吸引等の資格を取りたい方は、「登録研修機関の研修」を受講して頂く必要があります。
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自分の施設で実地研修が出来るかどうかがわかりません。
① ご自分の働いている施設で、たん吸引の必要な方や経管栄養が必要な方がいる。
② 実務経験 5 年以上の看護師がいる。(指導看護師の資格は、実地研修までに取れば可)
※訪問介護事業所の場合は、連携している訪問看護ステーションの看護師に指導看護師の資格を取って頂く又は資格をお持ちであれば実地研修できます。
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今まで必要に迫られて吸引等を行っていました。技術的にはできるので、研修受けなくてもいいですか?
しかし、施設の条件や申請の有無により変わってきます。下記のような法制度の改正が理由です。
平成24年の「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により法制度化され、一定の条件下での医療的ケア(喀痰吸引等)が法的に可能になりました。
これにより、資格を持たない介護職員の医療的ケア(喀痰吸引等)は違法行為となりました。
しかし現状では、今まで必要に迫られ施行していた介護職の方もいるため、経過措置として今まで喀痰吸引等を施設などで行っていた介護職の方々は、一定の研修(14時間)を受講し都道府県に申請すれば一時的に違法とはらない「違法性の阻却」という措置が取られています。(特別養護老人ホーム・特別支援学校・在宅の療養患者、障害者のみが対象)
今後は「違法性の阻却」が認められなくなるという方針が出ています。(法制度の周知状況で変化するとの厚労省の見解)経過措置の終わる前に、喀痰吸引等が必要な介護施設は介護職員が研修を受ける必要があります。 ※有料老人ホームやショートステイなど特養以外の介護施設は全て「違法性の阻却」対象外です。
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特養で14時間の研修を受けて、たん吸引を実施しています。研修は受けなくても経過措置終了後も吸引できますか?
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介護福祉士は研修を受けなくても、医療的ケア(喀痰吸引等)をしても良いの?
①平成27年度以前に卒業し介護福祉士の資格をお持ちの方
→喀痰吸引等研修を受講する必要があります。
②それ以降の方
→法改正により対応がまだ未定です。
新しい情報を更新してまいりますので、その都度当社にお問い合わせください。
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医療的ケア教員講習会を受けた看護師が、施設の他の看護師に学んだことを教えれば、施設の他の看護師も資格をとれますか?
資格を持ってほしい全ての看護師に、講習会を受講していただく必要があります。
各都道府県で開催する、喀痰吸引等指導者伝達講習会や医療的ケア教員講習会を受講してください。
※医療的ケア教員講習会は毎月弊社で開催しています。→(ホームページのTOP画面ニュース・トピックスをご参照下さい。)
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この研修は助成金対象になるの?
助成金に詳しい社労士さんがいらっしゃらない場合、弊社提携社労士事務所をご紹介することも可能です。
※着信に出られない場合、留守番電話サービスへ要件とお名前を入れていただければ、
折り返させていただきます。