たん吸引や経管栄養(医療的ケア)の実施は原則として医師や看護師以外は認められていませんでした。しかし、2012年4月の法改正により一定の研修を受けた介護職員等がたん吸引と経管栄養の実施ができるようになりました。
この研修を修了すると「喀痰吸引」と「経管栄養」が実施可能になります。
喀痰吸引等研修には、1号研修、2号研修、3号研修の3種類があります。
1)講義・演習について
1号研修と2号研修とも「基本研修・演習」の内容に違いはありません。
2)実地研修について
●1号研修とは
不特定多数の者に、
①口腔内の喀痰吸引
②鼻腔内の喀痰吸引
③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養
⑤経鼻経管栄養
の5種類の実地研修を修了する必要があります。
●2号研修とは
不特定多数の者に、①~⑤までの項目のうち、実地研修可能な項目を選択し、実地研修することができます。1項目から実地研修が可能です。
●オプション項目(1号・2号研修どちらでも追加可能)
人工呼吸器装着者(非侵襲的人工呼吸療法)の口腔内喀痰吸引
人工呼吸器装着者(非侵襲的人工呼吸療法)の鼻腔内喀痰吸引
人工呼吸器装着者(侵襲的人工呼吸療法)の気管カニューレ内部喀痰吸引
※非侵襲的人工呼吸療法とは、「口鼻マスク」又は「鼻マスク」のこと。
※上記3項目は、シミュレーターにて別途演習を行い、基本の5項目とは別に、実地研修が必要となります。
※胃ろう又は腸ろう経管栄養(半固形栄養)については、都道府県によって扱いが変わります。各都道府県の担当者へご確認ください。
●3号研修とは
特定の者に①~⑤までの項目のうち、対象となる者が必要な項目を実施可能。
基本研修8時間+必要な項目の演習1時間+対象となる方へ実地研修
指導看護師について
指導看護師とは、実務経験5年以上の看護師(准看護師は不可)で、事業所に就業している看護師または連携体制のある訪問看護事業所の看護師であること。指導看護師の資格(医療的ケア教員修了者、又は喀痰吸引等指導者講習会修了者)を持っている必要があります。
「医療的ケア教員講習会」は、弊社にて開催中しております。詳しくはTOPページの「開催情報」をご参照ください。
現在募集中の喀痰吸引等研修はこちら
事業所で喀痰吸引等を行うために(事業所の準備)
喀痰吸引等(医療的ケア)を行う事業所は、各都道府県へ申請し登録事業者(登録特定行為事業者・登録喀痰吸引等事業者)登録をする必要があります。申請には、認定特定行為業務従事者名簿を添付して提出します。
※認定特定行為業務従事者とは、
喀痰吸引等研修を修了した者(介護スタッフ)が、研修修了証明書を添付し、各都道府県へ認定特定行為業務従事者認定証交付申請書を提出し、認定証を交付された者をいいます。
研修受講から認定申請までの流れ
申込「受講申込書・調書」をご記入のうえ、FAXにて弊社へお送りください。
必要書類・詳細を弊社より郵送いたします。
入金確認後、受講申し込み完了。弊社より受講票をお送りいたします。
受講 基礎研修50時間(座学)を受講していただきます。
筆記試験施行。基礎研修評価試験規定の合格水準(総得点の9割以上)をクリアすると合格です。
演習受講1日(実技)施行。実技の練習ではなく、実技のテストです。
(練習は各自就労施設において、シミュレーター等を使用し練習していただきます。人体への施行は禁止)。
実地研修(規定の回数以上を実施し、指導看護師が合格判定)。
実際に利用者様に医療的ケアをさせていただき、実技の評価をします。
※事業所内に指導看護師がいない場合は、実地研修までに資格を取得して下さい。医療的ケア教員講習会は弊社にて開催中。(詳しくはTOPページの開催情報参照)
実地研修終了後、実地研修評価書類やその他必要書類を弊社に提出していただきます。
必要書類を監査・評価後、弊社より「喀痰吸引等研修修了証明書」を交付します。
(弊社へ書類到着後、2週間程度お時間要します。)
交付された「喀痰吸引等研修修了証明書」のコピーを添付し、認定申請を各自(受講者)にて行っていただきます。県が申請受理後、『認定証』が県から交付されます。
※事業所が登録事業者でない場合は、事業所の登録事業者申請も必要となります。
医師の指示・看護師との連携のもと、喀痰吸引等をご提供ください。
※着信に出られない場合、留守番電話サービスへ要件とお名前を入れていただければ、
折り返させていただきます。